重要事項に係る調査依頼書 REQUEST FORM FOR INVESTIGATION
OF IMPORTANT MATTERS

重要事項に係る調査報告書の
作成について

宅地建物取引業法第35条第1項第6号、同法施行規則第16条の2及び昭和63年建設省経動発第89号等に基づく
「重要事項に係る調査報告書」の作成に関して、当社は下記の対応をさせていただきます。

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